第II部 国土交通行政の動向 

(4)住宅の品質確保の促進

 「住宅品質確保法」に基づき、新築住宅の基本構造部分に係る10年間の瑕疵担保責任を義務付けるとともに、新築住宅及び既存住宅に対し、耐震性、省エネルギー対策、シックハウス対策等、住宅の基本的な性能を客観的に評価し表示する住宅性能表示制度を実施している。平成16年度の実績は、設計図書の段階で評価した結果を記載する設計住宅性能評価書の交付戸数が163,238戸、施工段階と完成段階の検査を経て評価結果を記載する建設住宅性能評価書(新築住宅が対象)の交付戸数が110,092戸となっている。17年度には、制度が消費者や住宅生産者にとってより利用しやすくニーズに合ったものとなるよう、防犯性能の評価・表示の追加等、評価内容の充実を行った。
 建設住宅性能評価を受けた住宅(評価住宅)に係る紛争については、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)において、裁判によらず迅速かつ適正な処理を図ることとしており、住宅紛争処理支援センターにおいてその支援業務を行っている。さらに、同センターにおいては、住宅全般に関する様々な相談も受け付けている。平成16年度においては、指定住宅紛争処理機関における紛争処理の申請受付件数は16件(調停16件、あっせん0件)、住宅紛争処理支援センターの相談受付件数は36,916件となっている。

 

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