第II部 国土交通行政の動向 

(3)宅地の量的供給施策の見直し

 バブルの崩壊による地価下落、人口・世帯数の増加傾向の緩和等により住宅取得難の状況は大幅に緩和されていること、住宅地の供給については、既成市街地内の既存宅地の土地利用転換による供給の割合が増えていることから、新規宅地の量的供給の必要性は低下している。
 そのため、国が量的供給目標を掲げ、広域調整を行いつつ宅地供給を促進する仕組みを抜本的に見直すために、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」の一部改正を行う法律案を第164回国会に提出した。
 また、住宅の需要に応じた適正な規模で住宅地を供給するとともに、造成した宅地を早期に分譲し、良好な住宅市街地の形成を促進するために、「新住宅市街地開発法」の一部改正を行う法律案を第164回国会に提出した。
 なお、住宅金融公庫による新規の宅地造成融資を廃止するとともに、「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」における宅地開発事業計画の新規認定、「特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法」における要請土地区画整理事業の市への新たな施行要請及び住宅金融公庫の新規資金貸付けについては、平成18年度以降は行わないこととした。

 

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