第II部 国土交通行政の動向 

3 自動車・FRP船のリサイクル

(1)自動車のリサイクル制度の構築

 年間約400万台の使用済自動車が国内で処理され、埋立処分場がひっ迫している現状では、80%程度の自動車リサイクル率を更に向上させることは喫緊の課題である。また、道路等における自動車の不法投棄は、生活環境の悪化を招くとともに、道路交通の障害となり、その対策が急がれている。このため、平成17年1月に本格施行された「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に基づく新たなリサイクル制度により、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付け、改正「道路運送車両法」に基づき、リサイクル制度に従って使用済自動車が解体されたことを確認した上で抹消登録を行っている。また、使用済自動車に係る自動車重量税の還付制度も併せて施行され、使用済自動車の適正処理の促進及び不法投棄の防止を図っている。

 

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