第II部 国土交通行政の動向 

5 安全保障と国民の生命・財産の保護

(1)国民保護計画による武力攻撃事態等への対応

 平成16年に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」は、武力攻撃事態等における避難、救援、被害最小化のための措置等について定めたものであり、17年3月に政府が策定した「国民の保護に関する基本指針」を受け、同年10月に、国土交通省、国土地理院、気象庁及び海上保安庁において「国民の保護に関する計画」を作成した。武力攻撃事態等において、国土交通省では、地方公共団体等の要請に応じ、避難住民の運送等について運送事業者である指定公共機関との連絡調整等の支援等を実施することとしている。また、海上保安庁においては、捜索、救助・救急活動、指定公共機関等の運送力不足時における避難住民・緊急物資の運送等を実施することとしている。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む