第4節 交通分野における安全対策の強化 

3 海上交通における安全対策

 過去5年間を見ると、平成16年から19年までは年々減少した海難に伴う死者・行方不明者数が20年には増加していることに加え、依然として海難に遭遇した船舶の隻数(海難船舶隻数)はほぼ横ばいで推移していることから、更なる安全対策の推進が必要である。

(1)船舶の安全性の向上及び船舶航行の安全確保
1)船舶の安全性の向上
 船舶の安全に関して国際海事機関(IMO)を中心に国際的な基準が定められており、現在は、平成21年から22年に予定されているSOLAS条約(注1)の改正に対応するため、国内法令改正等に取り組むとともに、技術的な規制の効果を客観的に評価する「船舶の総合的安全評価」を実施している。また、サブスタンダード船(注2)の排除のため、ポートステートコントロール(PSC)(注3)を実施している。
2)船舶航行の安全確保
 船舶の高速化等海上交通環境の変化に対応し、船舶航行の安全を確保するため、船舶自動識別装置(AIS)を活用した次世代型航行支援システムの整備といった航路標識の改良・改修を964箇所で実施したほか、避難港の整備を下田港等6港で実施している。平成20年6月には、交通政策審議会海事分科会において、AISの整備等を踏まえた新たな船舶交通安全政策のあり方について答申がまとめられ、本答申を基本方針として施策の策定及び実施にあたっている。その一環として、危険防止のための航行援助の充実や海域特性に応じた新たな航法の設定等を内容とする「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案」を第171回国会に提出した。このほか、海図等の充実を図るとともに外国人船員に対する海難防止対策の一環として英語表記のみの海図を刊行した。衝突事故原因の大半を占めるヒューマンエラーの防止を図るため、「協調型航行支援システム(SCAS)」(注4)の調査研究等も実施している。加えて、Class-B AIS等の簡易型電子航海機器の有効性評価を開始した。20年9月には(独)海上技術安全研究所に「海難事故解析センター」が開設され、事故解析に関して高度な専門的分析を行うとともに重大海難事故発生時の迅速な情報分析・情報発信を行うこととしている。
 また、衝突海難の84%は「見張り不十分」と関連して発生していることを踏まえ、航海当直において見張り機能の向上を図るためには自動操舵装置の適正な使用に向けた運用上の情報提供が重要であることから、20年9月に実務検討会を設置し、自動操舵装置適正使用ガイドライン等の策定に向け検討を行っている。
 水先制度に関しては、近年における水先制度をめぐる社会情勢の変化に対応するため、水先法及び関係法令の改正を行ったところであり、20年4月に新水先料金制度が実質的に開始されるなど、新制度の適切な運用を図っている。今後、新水先料金制度の下、ユーザーによる水先人の指名制度の積極的活用により、適切な競争環境の中で各々の水先人がユーザーの意向を反映した多様な料金設定を行うことが期待される。
 さらに、輸入原油の8割以上が通航する我が国にとって極めて重要な海上輸送路であるマラッカ・シンガポール海峡については、19年に、国連海洋法条約に基づき国際海峡における沿岸国と利用国の協力を世界で初めて具体化して創設された「協力メカニズム」の下、我が国政府として同海峡沿岸国の支援要請プロジェクトに協力するとともに、産業界等及び日本財団から航行援助施設基金(注5)への協力を行ったところであり、今後も引き続き、同海峡の最大の利用国として、これまで培った知見や沿岸国との良好な関係を活かし、官民連携して同海峡の安全対策に積極的に協力していくこととしている。

(2)乗船者の安全対策の推進
 乗船者が死者・行方不明者となる原因の半数以上は海中転落によるものである。転落時に生還するためには、まず海に浮いていること、また、その上で速やかな救助要請を行うことが必要である。このため、海上保安庁では、ライフジャケットの常時着用、防水パック入り携帯電話等の適切な連絡手段の確保、海上保安庁への緊急通報用電話番号「118番」の有効活用を3つの基本とする自己救命策確保キャンペーンを実施して普及・啓発に努めている。ライフジャケットについては、平成16年から20年までの5年間で小型船舶から海中転落した事故者の死亡率が、着用の場合22%、非着用の場合72%であることからも明らかなように、その着用が死者・行方不明者を伴う事故の防止に大きく寄与している。このため、大型連休や夏休み期間中の集中的な安全推進活動を実施するなど、ライフジャケット着用を促進している。

(3)救助体制の強化
 海上保安庁では、迅速な救助を行うため、24時間体制で遭難周波数の聴守及び緊急通報用電話番号「118番」の運用を行うなど、事故の発生情報の早期把握に努めている。また、海難及び人身事故に迅速かつ的確に対応するため、潜水士等の救助技術・能力の向上を図るとともに、ヘリコプターの機動性、捜索能力、吊上げ救助能力等を活用した機動救難体制や救急救命士による高度な救急救命体制の強化、高性能化を図った巡視船艇・航空機の整備等救助・救急体制の充実・強化を図っている。加えて、マリンレジャー振興等の拠点である「海の駅」に緊急輸送支援機能を付加し、地域の防災・救難体制を推進している。
 
図表II-6-4-3 機動救難士の業務フロー

図表II-6-4-3 機動救難士の業務フロー


(注1)海上における人命の安全のための国際条約
(注2)国際条約の基準に適合していない船舶
(注3)寄港国による外国船舶の監督
(注4)操船意志を相手船に伝達することにより、相手船と強調して衝突回避を可能とする新たな航行支援システム
(注5)マラッカ・シンガポール海峡に設置されている灯台等の航行援助施設の代替又は修繕等に要する経費を賄うために創設された基金

 

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