第7章 美しく良好な環境の保全と創造
第1節 地球温暖化対策の推進
1 京都議定書目標達成計画の実施等
1997年(平成9年)に、気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書において、我が国は二酸化炭素(CO2)等の温室効果ガス排出量を、2008年度(20年度)から2012年度(24年度)の第1約束期間に基準年(1990年度(2年度))から6%削減することとした。
その達成に向けた京都議定書目標達成計画(目標達成計画:20年3月28日閣議において全部改定)は、運輸部門や民生部門(家庭部門及び業務その他部門)等の部門ごとに目標値を定め、後述の各対策を推進して、削減目標を確実に達成するため万全を期している。
・ 運輸部門は、1)自動車単体対策及び走行形態の環境配慮化、2)交通流対策、3)物流の効率化、4)公共交通の利用促進等、5)鉄道・船舶・航空のエネルギー消費効率の向上等
・ 民生部門の住宅・建築分野では、断熱性能の向上や空調設備等の効率化
・ コンパクトシティの実現、下水道における新エネ・省エネ対策や汚泥処理における燃焼の高度化、温室効果ガス吸収源対策としての都市緑化等
・ 産業部門の低燃費型建設機械の普及等を推進している。
図表II-7-1-1 国土交通省の地球温暖化対策
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また、京都議定書で認められたCDM(注1)プロジェクトの支援(申請・相談窓口の設置、案件形成を目指した調査の実施)、20年10月に地球温暖化対策推進本部において決定された排出量取引の国内統合市場の試行的実施にも取り組んでいる。2008年度(20年度)の確定値(注2)によると、我が国の温室効果ガス排出量は12億8,200万トンと京都議定書の基準年と比べ1.6%上回っており、引き続き6%削減に向けた対策を推進していくとともに、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提として、2020年の温室効果ガスを1990年比25%削減するという中期目標に向けた更なる取組みの検討を開始している。
(注1)京都議定書では、先進国における温室効果ガス排出削減目標の達成のための柔軟措置(京都メカニズム)として、1)クリーン開発メカニズム(CDM)、2)共同実施(JI)、3)排出量取引が定められている。
(注2)平成22年4月、環境省が公表。「確定値」とは、我が国の温室効果ガスの排出量等の目録として条約事務局に正式に提出した値という意味。今後、各種統計データの年報値の修正、算定方法の見直し等により変更される場合がある。