3 住宅・建築物、下水道、都市緑化等に関する対策
(1)住宅・建築物の省エネ性能の向上
全エネルギー消費量のうち民生部門の消費量は約3割を占め、依然として増加傾向にあり、住宅・建築物の省エネルギー性能の向上は喫緊の課題である。平成17年省エネ法の改正により、住宅は一定規模以上、建築物は大規模改修等の際に省エネ措置の届出が義務付けられた。また、20年5月の改正では、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の担保措置の強化及び、住宅を建築し販売する事業者に対しその建築する住宅の省エネルギー性能の向上を促す措置の導入等(21年4月施行)、一定の中小規模以上の建築物に係る省エネ措置の届出の義務付け(22年4月施行)を図っている。さらに、住宅版エコポイント制度の創設によりさらなる省エネの普及を図ることとしている。
このほか、住宅の省エネルギー性能を消費者に分かりやすく表示する住宅性能表示制度や、住宅・建築物の居住性(室内環境)の向上と地球環境への負荷の低減等を総合的な環境性能として一体的に評価する建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)の開発・普及を図っている。また、住宅金融支援機構の証券化支援事業の枠組みを活用した金利引き下げ等の支援措置を講ずるとともに、民間事業者等の先導的な技術開発の支援、設計・施工技術者向けの講習会の開催等により省エネ住宅・建築物の設計、施工技術等の開発・普及を図っている。
さらに、既存ストックの省エネルギー対策を促進するため、既存住宅においては一定の省エネ改修工事を行った場合に、業務用ビル等においては省エネルギー対象設備を導入した場合に、それぞれ一定の要件の下、所得税や固定資産税を軽減する特例措置、特別償却又は法人税額(又は所得税額)の特別控除措置を図っている。
(2)官庁施設の環境負荷低減化の推進
官庁施設の整備に当たっては、計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じ、環境負荷の低減に配慮した整備を推進している。既存施設における設備機器等の老朽更新に当たっては、環境負荷低減に配慮した改修の実施、適正な運用管理の徹底など、より一層のグリーン化を推進している。
また、「今後の霞が関地区の整備・活用のあり方」(20年6月社会資本整備審議会答申)、等に基づき、「霞が関低炭素社会」の実現に向けて、内閣府庁舎の建替えや中央合同庁舎の設備機器等の老朽更新においては環境技術の採用等により、一層の二酸化炭素排出削減を推進していく。