第1節 地球温暖化対策の推進

第8章 美しく良好な環境の保全と創造

第1節 地球温暖化対策の推進

1 京都議定書目標達成計画の実施等

 平成9年(1997年)に気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書において、我が国は二酸化炭素(CO2)等の温室効果ガス排出量を、20年(2008年)から24年(2012年)の第1約束期間に基準年である2年(1990年)から6%削減することとした。
 その達成に向けた京都議定書目標達成計画は、運輸部門や民生部門等の部門ごとに目標値を定め、以下の各対策を推進して、削減目標を確実に達成するため万全を期している。
・運輸部門は、1)自動車単体対策及び走行形態の環境配慮化、2)交通流対策、3)物流の効率化、4)公共交通の利用促進等、5)鉄道・船舶・航空のエネルギー消費効率の向上等
・民生部門の住宅・建築物分野では、断熱性能等の向上や空調設備等の効率化
・コンパクトシティの実現、下水道における新エネ・省エネ対策や汚泥処理における燃焼の高度化、温室効果ガス吸収源対策としての都市緑化等
・産業部門の低燃費型建設機械の普及
等を推進している。
 
図表II-8-1-1 国土交通省の地球温暖化対策
図表II-8-1-1 国土交通省の地球温暖化対策

 23年度(2011年度)の確定値によると、我が国の温室効果ガス排出量は13億800万トンと京都議定書の基準年と比べ3.7%上回っているが、森林吸収量の見込みと京都メカニズムクレジットの取得を加味すると、20年度から23年度の4箇年平均で基準年比9.2%減であり、引き続き、個別の取組みの検証は必要であるものの、6%削減目標は達成可能と見込まれている。
 24年10月には「地球温暖化対策のための税」が導入されたが、環境負荷の少ない大量輸送機関である海運、鉄道、航空分野については、モーダルシフトの推進や公共交通機関の利用促進等が地球温暖化対策に資するものであることから、税制上の特例措置が設けられている。また、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進等を通じたコンパクトシティへの転換等を進める「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されたほか、再生可能エネルギーの導入拡大等に関する各種規制の見直し・緩和等を行っており、今後はこれらの幅広い政策手段を組み合わせることにより、省エネルギー推進や再生可能エネルギー導入を最大限進めていく。
 なお、我が国は京都議定書第2約束期間(25〜32年)には参加せず取組みを実施することとしており、今後、25年以降の「地球温暖化対策計画」を策定することとしている。これらの動きを踏まえつつ、社会資本整備審議会環境部会及び交通政策審議会交通体系分科会環境部会においては、国土交通省の中期的地球温暖化対策の検討を行っている。


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