第5節 海洋環境等の保全

(1)大規模油汚染等への対策

 大規模油汚染の大きな要因であるサブスタンダード船を排除するため、国際的船舶データベース(EQUASIS)の構築等、国際的な取組みに積極的に参加するとともに、日本寄港船舶に立入検査を行い、基準に適合しているかを確認するポートステートコントロール(PSC)を強化している。また、旗国政府が自国籍船舶に対する監視・監督業務を果たしているかを監査する制度については、我が国の提唱により平成17年(2005年)のIMO総会で任意の制度として創設が承認されたが、その後の取組みの進展を踏まえ、27年度(2015年度)を目途に義務化される予定となっている。我が国は、監査の実効性向上のため、その運用方法の検討等について議論に参画していくこととしている。
 他方、日本海等における大規模な油汚染等が発生した場合の対応策として、日本、中国、韓国及びロシアによる海洋環境保全の枠組みである「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」において、「NOWPAP地域油及び有害危険物質流出緊急時計画」を策定するなど、国際的な協力・連携体制の強化に取り組んでいる。また、本邦周辺海域で発生した大規模油流出事故については、大型浚渫兼油回収船により、迅速かつ確実な作業を実施できる体制を確立している。
 さらに、MARPOL条約注1において船舶からの油及び廃棄物の排出が規制されており、25年1月には条約の附属書の改正により船舶発生廃棄物の規制が強化された。我が国では、港湾における適切な受入れを確保するため、船舶内で発生した廃油の受入施設の整備に対して税制等の支援を行うとともに、「港湾における船内廃棄物の受入れに関するガイドライン(案)」を策定した。

(2)船舶からの排出ガス対策

 船舶はエネルギー消費効率の面で優れた輸送特性を有しているが、反面窒素酸化物(NOx)等の排出量が多くなる傾向にあり、大気汚染防止施策が必要である。船舶は国際的に移動するため、実効性を確保するには、国際的に合意された規制の適用が重要である。そのため、我が国は、MARPOL条約の改正に対応して、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」等の改正を行い、平成22年7月から原動機のNOx放出量に係る規制等を強化するとともに、新たな規制に基づき、原動機(ディーゼル機関)のNOx放出量の確認や船舶の定期的な検査の実施、また、IMOにて引き続き行われている排出ガスの規制に関する議論に積極的に参画している。
 世界有数の舶用エンジン生産国である我が国では、国際規制が大幅に強化される中、地球環境保全に貢献するために、船舶からのNOx排出量を大幅に削減する舶用排ガス後処理装置の技術開発や、エンジン本体における燃焼改善手法の開発等による環境に優しい舶用ディーゼル機関の研究開発を推進し、確立した技術を実船で検証を行い、目標であるNOx排出量80%低減を達成した。今後はIMOで検討される各種ガイドライン策定に向け、舶用排出ガス後処理装置の評価及び認証に関する実験等を行っていく。

 
図表II-8-5-1 環境に優しい舶用ディーゼルエンジンの開発
図表II-8-5-1 環境に優しい舶用ディーゼルエンジンの開発

(3)船舶を介して導入される外来水生生物問題への対応

 船舶のバラスト水注2への混入又は外板等への付着により水生生物等が移動し、移動先の海域の生態系等に影響を及ぼす可能性が指摘されており、IMOにおいて平成16年にバラスト水管理条約注3、23年には船体付着生物の管理ガイドライン注4が採択された。国土交通省は、条約の早期発効及びガイドラインの更なる改善に向け、IMOでの議論に積極的に参加している。


注1 船舶による汚染の防止のための国際条約
注2 主に船舶が空荷の時に、船舶を安定させるため、重しとして積載する海水
注3 船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約
注4 侵入水生生物の越境移動を最小化するための船舶の生物付着の管理及び制御のためのガイドライン


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