第1節 賢く使うための取組み

第1節 賢く使うための取組み

◯1 道路空間の有効活用

 第2章でも見てきたように、社会インフラそのものやその空間を利用することで、社会インフラの機能を高め、より有効活用しやすくすることが可能となる。例えば、道路の事例でも見たように、その空間は地域活性化や防災等様々な用途として多面的に活用できる。また、その空間を有効に活用できるような環境を整備していくことが求められる。
 こうした状況等を背景として、2014年5月に、「道路法等の一部を改正する法律」が成立し、新設や改築に限られていた立体道路制度(原則、道路区域は上下空間全てに及ぶが、例外的に道路区域を空間又は地下について上下の範囲を定めることができる制度)を既存の高速道路でも適用できるようになる。これにより、例えば、堀割構造の既存の高速道路の上部に人工地盤を形成することで、当該地盤の上に建築物を建設することが可能になる(図表3-1)。また、道路区域でなくなった空間を活用することにより得られる収益を、首都高速等の高速道路の維持管理・更新費用に充てることが可能となり、民間資金を活用した高速道路の更新と都市再生を一体的に進めやすくなる。そのほか、道路区域以外に余地がある場合でも高架下空間を占用することができるようになり、また、公平かつ効率的な道路空間の活用が図るために有効である場合には、その占用者の決定は入札により行うことが可能となる。
 
図表3-1 立体道路制度の既存の高速道路への適用拡大(道路法第47条の7の改正)
図表3-1 立体道路制度の既存の高速道路への適用拡大(道路法第47条の7の改正)



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