第3節 復興まちづくりの推進・居住の安定の確保

第3節 復興まちづくりの推進・居住の安定の確保

(1)復興まちづくりの推進
 事業手法や事業区域の柔軟な見直し、事業の段階的実施等の工夫を織り込んだ「住まいの復興工程表」を踏まえ、事業の円滑な推進に取り組んでいる。
 平成26年3月末時点で、高台移転等を行う防災集団移転促進事業については、「住まいの復興工程表」に基づき実施が予定されている339のすべての地区において事業着手の法定手続である大臣同意に至っており、304地区において造成工事に着手している。また、土地区画整理事業については、「住まいの復興工程表」に基づき事業が予定されている51のすべての地区において事業化の段階に達しており、37地区において工事に着手している。
 被災地における復興事業が本格化する中、被災市町村における人員やノウハウの不足を補い、円滑に事業を進める必要がある。このため、被災地方公共団体等への人的支援や、被災地方公共団体の発注業務の負担を軽減する発注方式の導入、(独)都市再生機構の活用等により、事業の推進を支援しているほか、事業の効率的な実施のための手続に関する通知等による技術的支援や、支援施策を取りまとめたホームページ「復興まちづくり情報INDEX」の公開等による情報提供を行っている。

(2)居住の安定の確保
 まちづくりと同様、地区別の工程表を取りまとめた住まいの復興工程表を踏まえ、以下に掲げる支援事業等を通じ、迅速な居住の安定の確保に取り組んでいる。自力での住宅再建・取得が可能な被災者に対しては、(独)住宅金融支援機構による災害復興住宅融資について融資金利の引下げ等を行っているほか、宅地に被害が生じた場合についても支援するため、災害復興宅地融資を実施している。既往の貸付けについても、最長5年間の払込み猶予・返済期間の延長や、猶予期間中の金利引下げ措置を実施している。
 また、自力での住宅再建・取得が困難な被災者に対しては、地方公共団体が公営住宅(災害公営住宅)の供給を進めており、その整備等に要する費用や入居者を対象とした家賃減額に要する費用に対する助成の拡充を行っているほか、入居者資格要件や譲渡に係る特例措置を講じている。
 さらに、福島第一原子力発電所事故に係る対応として、避難指示区域に居住していた方々(避難者)について、災害公営住宅の入居等に関し、地震・津波等の自然災害による被災者と同様の措置をとることにより、居住の安定の確保を図ることとしている。
 
図表II-1-3-1 災害公営住宅の整備状況(H26.3.31)
図表II-1-3-1 災害公営住宅の整備状況(H26.3.31)



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