第3節 交通政策の推進
◯1 交通政策基本法について
交通政策に関する基本理念やその実現に向けた施策、国や地方公共団体の責務などを定める基本法制として、「交通政策基本法」が平成25年12月に公布・施行された。
「交通政策基本法」は、交通に対する時代の要請に的確に応え、関係者の一体的な協力のもとに、施策を策定・実行していく体制を構築するものであり、国民等の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要であるという認識のもとに、「豊かな国民生活の実現」、「国際競争力の強化」、「地域の活力の向上」、「大規模災害への対応」等、交通に関する施策の推進にあたっての基本理念や、これらの理念を実現するために実施することが必要な基本的な施策を定めている。
また、交通に関する施策の策定と実施についての国や地方公共団体の責務、これらの施策への協力についての事業者や国民の責務・役割を定めるとともに、これら関係者相互の連携・協力などについて定めている。さらに、政府は交通施策に関する基本的な計画である「交通政策基本計画」を策定し、交通に関する施策についての基本的な方針や施策の目標、政府が講ずべき施策等を定めることとしている。
今後、同法に基づいて、交通政策に関して、政府が一丸となって様々な課題に取り組み、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとしている。