第3節 良好な景観形成等美しい国づくり
■1 良好な景観の形成
(1)景観法等を活用したまちづくりの推進
「景観法」に基づく景観行政団体注は平成26年9月30日時点で638団体に増加し、景観計画は449団体で策定されるなど、良好な景観形成の取組みが推進されている。また、景観行政団体となることで都道府県事務であった「屋外広告物法」に基づく条例制定を行った市町村は、27年4月1日時点で68団体に増加しており、総合的な景観まちづくりが進められている。
(2)社会資本整備における景観検討の取組み
景観に配慮した社会資本整備を進めるため、地域住民や学識経験者等の多様な意見を聴取しつつ、事業後の景観の予測・評価を行い、事業案に反映させる取組みを推進している。
(3)無電柱化の推進
良好な景観の形成や観光振興、安全で快適な通行空間の確保、道路の防災性の向上等の観点から、道路の新設又は拡幅との同時整備などの多様な整備手法の周知等により無電柱化を推進している。