コラム 大雪に備えた国土交通省の対応
平成26年2月に関東甲信地方で発生した記録的大雪により、各地で車両の立ち往生が発生しました。これらの立ち往生車両は除雪作業の障害となり、道路の除雪が滞るうちに別の場所で立ち往生が発生し、結果的に数日間に亘って大規模な通行止めが発生しました。
大規模な通行止めは、大型車のスリップ等の立ち往生がきっかけとなり発生する場合が多く、その原因の多くは、夏タイヤやチェーン等の未装着によるものとなっています。
国土交通省では、このような異例の降雪に対する除雪体制を強化するとともに、道路利用者への情報提供の充実を図り、冬期の道路交通を確保しています。
異例の降雪に対する国土交通省対策本部の設置
異例の降雪における被害を最小化するため、26年12月9日に「異例の降雪に対する国土交通省対策本部」(本部長:太田国土交通大臣)を常設組織として設けました。本部では、雪害時の防災行動を時系列で整理した防災行動計画(タイムライン)を初めて策定し、本省・地方整備局や交通関係事業者等は、気象庁の気象情報等をもとに、被害最小化のため一体となって行動することとしています。
早めの通行止めによる除排雪作業の集中的な実施
一度、立ち往生が発生すると、立ち往生した車両が除雪車両の障害になるとともに、車両の排除にも時間を要するため、長時間の通行止めとなってしまいます。
こうしたことを踏まえ、立ち往生の発生が想定される区間においては、あらかじめ、除雪車の待機位置や、人員等の配置計画を定めておき、大雪による交通障害発生時に、迅速に初動対応をとれるように準備を行っています。
また、26年度からは、立ち往生が発生してからの対応ではなく、立ち往生のおそれがあるような異常降雪時においては、立ち往生の発生前であっても、早い段階で通行止めを行い、効率的に除雪を行うことにより、トータルとしての通行止めの時間を短くする取組みを行っています。
災害対策基本法の改正を踏まえた道路管理者による車両の移動の実施
平成26年2月の関東甲信地方の大雪等を踏まえ、同年11月に改正された「災害対策基本法」(以下、「改正災対法」という。)では、大雪等の災害時において、緊急通行車両の通行を確保する必要がある場合、道路管理者は、道路の区間を指定し、車両等の運転者等に対し、車両等を道路外へ移動する等の措置を命じることができることとされ、さらに運転者が移動の命令に応じない場合や不在の場合などには、道路管理者自らが、車両等を移動することができることとされました。
26年度の大雪に対して、「改正災対法」を積極的に適用し、立ち往生車両の迅速な排除に努め、除雪作業の効率化、通行止め時間の短縮を図っております。26年度のみでも、高速道路や国道の48区間で指定を行い、8台の車両について、道路管理者による強制撤去を行っております。(27年3月31日現在)