第4節 交通分野における安全対策の強化

■6 公共交通における事故による被害者・家族等への支援

 公共交通事故による被害者等への支援を図るため、平成24年4月に公共交通事故被害者支援室を設置し、被害者等に対し事業者への要望の取次ぎ、相談内容に応じた適切な機関の紹介などを行うこととしている。
 28年度においても、公共交通事故発生時に、被害者等へ相談窓口を周知するとともに被害者等からの相談に対応するとともに平時には、支援に当たる職員に対する教育訓練の実施、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催、公共交通事業者による被害者等支援計画の策定の働きかけ等を行った。
 また、28年1月に発生した軽井沢スキーバス事故については、本省の相談窓口を24時間化するとともに、関東運輸局、北陸信越運輸局に地方相談窓口を設置し、被害者等からの相談等に対応したほか、再発防止に向けた対策の説明及び意見を聴取する会合を開催する等の対応を実施した。


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