第II部 国土交通行政の動向 

2 自動車運送事業の動向と施策

(1)旅客自動車運送事業
1)乗合バス事業
 乗合バスの輸送人員及び収入は、中心市街地の空洞化等の都市構造の変化やモータリゼーションの進展等に伴う自家用自動車の普及等により長期的な減少傾向にあり、加えて軽油価格の高騰による燃料費の増大等により乗合バスを取り巻く環境は極めて厳しい状況が続いている。また、大都市部における輸送人員及び収入は下げ止まる一方で地方部の輸送人員及び収入の減少は著しく収支率等の格差が拡大している。
 
図表II-5-4-1 乗合バスの輸送人員、営業収入の推移

図表II-5-4-1 乗合バスの輸送人員、営業収入の推移
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2)貸切バス事業
 貸切バス事業については、平成12年2月の規制緩和後、低廉で多様なバスツアーが催行されるなど、利用者へのサービスの向上が図られる一方で、事業者数の増加に伴い競争は激化している。また、団体旅行の小口化、旅行商品の低価格化などにより運送収入は減少しており、加えて、燃料費の高騰等の要因もあり、貸切バス事業を取り巻く環境は、厳しい状況が続いている。
 
図表II-5-4-2 貸切バスの事業者数、輸送人員、車両数、営業収入の推移

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3)タクシー事業
 ハイヤー・タクシーの輸送量は長期的に低下傾向にある。タクシーについては、観光タクシーや、運賃の多様化等事業者の創意工夫による輸送サービスの改善等の取組みがなされているが、厳しい経営環境が続き、輸送の安全やサービスの質の低下が懸念されている。
 このような中、平成18年6月以降、全国各地でタクシー運転者の労働条件の改善を主な理由とする運賃改定申請がなされ、これまで、全国90の運賃ブロックのうち、45地区で運賃の改定が実施された。国土交通省では、今回の運賃改定の趣旨にかんがみ、運賃改定後の運転者の労働条件の確実な改善を図るための措置を講ずることとしている。
 一方、19年6月、タクシー業務適正化特別措置法が改正され、タクシー運転者の登録を必要とする指定地域を東京、大阪以外にも拡大する等の措置が新たに講じられることとなった。指定地域は主な政令指定都市を中心とする地域に拡大される予定である(20年6月施行予定)。
 また、20年1月、宮城県仙台市を道路運送法に基づく緊急調整地域に指定し、20年8月31日までの間、新規参入や増車を禁止することとなった。これに先立つ19年11月からは、緊急調整地域の指定に至る事態を未然に防止するための運用上の措置である特別監視地域の指定制度を見直し、20年8月末までの試行的な措置として、増車等に際して事業者に運転者の労働条件等に関する報告を求めるなど、供給の拡大に対する事業者の慎重な判断を促す新たな措置を導入した。
 
図表II-5-4-3 ハイヤー・タクシーの日車営業収入等の推移

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(2)自動車運転代行業
 自動車運転代行業については、交通事故の発生割合が高い、暴力団関係者が関与しやすい、違法なタクシー類似行為が行われやすい、不明瞭な料金や保険契約の未加入等の問題があり、利用者保護に欠けると指摘されていた。
 これらの問題に対処するため、自動車運転代行業の認定制度や自動車運転代行業者の遵守事項等を主な内容とする「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が、平成14年6月から施行されている。16年6月には改正「道路交通法」が施行され、交通の安全を図るため、代行運転普通自動車の運転者に対して第二種免許が義務付けられた。なお、19年3月末現在、認定を受けて営業している自動車運転代行業者の総数は6,645業者となっている。
 
図表II-5-4-4 トラック輸送の動向

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(3)貨物自動車運送事業
 貨物自動車運送事業の輸送トンキロは、近年増加傾向にあるが、平成2年の規制緩和後、事業者数が約5割増加するなど競争が激化するとともに、運賃が低下傾向にある。安全の確保や環境規制への対応等が求められる中で、原油価格の高騰により、事業者を取り巻く経営環境は非常に厳しい。
 このため、国土交通省では原油価格高騰に対応した運賃設定を図るための環境整備や省エネ体質強化のための低公害車導入や省エネ機器購入のための支援等を行っている。

 

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