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国土交通白書 2020

第5節 海洋環境等の保全

第5節 海洋環境等の保全

(1)船舶からの排出ガス対策

 船舶の排ガス中の硫黄酸化物(SOx)による人や環境への悪影響低減のため、MARPOL条約により、船舶用燃料油の硫黄分濃度の上限が規制されている。同条約では、令和2年1月1日から、基準値を従来の3.5%から0.5%へ強化することが規定されている。

 本規制に適合するためには、硫黄分の低い燃料油(規制適合油)に切替える必要があることから、業界が規制へ円滑に対応できるよう、さまざまな取組みを行ってきた。技術面については、船舶の設備の調査や実験結果の共有等を通じ、船舶が改造を行うことなく安全に使用できる規制適合油の性状について石油業界等と認識の調整を行った。令和元年夏には、さまざまな内航船でトライアル運航を行い、円滑な燃料油の切替えが可能であることを確認した。また、これらの取組みを踏まえ、海運業界が規制適合油を適切に使用できるよう、規制適合油の使用に関する手引書を公表した。次に、今回の規制対応に伴って発生する諸コストについては、これを社会全体で適切に分担していただけるよう、燃料サーチャージの導入促進のためのガイドラインを公表した。また、荷主も含め広く社会の理解を得るため、日本経済団体連合会等との共催で東京においてシンポジウムを開催したほか、全国各地で説明会を開催した。2年1月からの規制強化開始後も、適切な対処が速やかに行えるよう、省内に設置した本件に関する相談窓口や業界団体等を通じて、引き続き情報の把握に努めている。

(2)大規模油汚染等への対策

 他方、日本海等における大規模な油汚染等への対応策として、日本、中国、韓国及びロシアによる海洋環境保全の枠組みである「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」における「NOWPAP地域油及び有害危険物質流出緊急時計画」の策定など、国際的な協力体制の強化に取り組んでいる。また、「排出油等防除計画」を策定し、本邦周辺海域で発生した大規模油流出事故における防除体制等を整えるとともに、大型浚渫兼油回収船による迅速かつ確実な対応体制を確立している。

 さらに、MARPOL条約注1において船舶からの油や廃棄物等の排出が規制されており、我が国では、港湾における適切な受入れを確保するため、船舶内で発生した廃油及び廃棄物等の受入施設の整備に対して税制等の支援を行うとともに、「港湾における船内廃棄物の受入れに関するガイドライン(案)」を策定している。

(3)船舶を介して導入される外来水生生物問題への対応

 船舶のバラスト水注2への混入又は外板等への付着により水生生物等が移動し、移動先の海域の生態系等に影響を及ぼすという問題に対応すべく、IMOにおいて平成16年に船舶バラスト水規制管理条約、23年には船体付着生物の管理ガイドラインが採択された。同条約は29年9月8日に発効した。なお、同条約は、発効以降当面の間、今後の条約見直し等に向けてデータを収集・分析する経験蓄積期間を設けている。我が国も、条約の着実な履行と併せて経験蓄積期間中のデータ収集にも積極的に貢献している。

(4)条約実施体制の確立

 海洋汚染の大きな要因であるサブスタンダード船を排除するため、国際船舶データベース(EQUASIS)の構築等、国際的な取組みに積極的に参加するとともに、日本寄港船舶に立入検査を行い、基準に適合しているかを確認するポートステートコントロール(PSC)を強化している。また、IMO加盟国政府による取り入れが義務となっている条約の対応状況に関し、IMO監査チームにより監査する制度については、我が国の提唱により平成17年のIMO総会で任意の制度として創設が承認され、28年1月からは監査が強制化された。我が国においてもISO9001に基づく品質管理システムを導入し、国際的な水準の条約実施体制を確立している。なお、我が国においては令和3年10月頃にIMO加盟国監査の受入れを予定している。

  1. 注1 船舶による汚染の防止のための国際条約
  2. 注2 主に船舶が空荷の時に、船舶を安定させるため、重しとして積載する海水等。