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国土交通白書 2021

第5節 海洋環境等の保全

第5節 海洋環境等の保全

( 1 )船舶からの排出ガス対策

 船舶の排ガス中の硫黄酸化物(SOx)による人や環境への悪影響低減のため、MARPOL条約注12により、船舶用燃料油の硫黄分濃度の上限が規制されている。同条約に基づき令和2年1月1日から、基準値が従来の3.5%から0.5%へ強化された。

 本規制に適合するためには、硫黄分の低い燃料油(規制適合油)に切替える必要があることから、業界が規制へ円滑に対応できるよう、さまざまな取組みを行ってきた。また、規制強化開始後も、適切な対処が速やかに行えるよう、省内に設置した本件に関する相談窓口や業界団体等を通じて、引き続き情報の把握に努めている。

( 2 )大規模油汚染等への対策

 他方、日本海等における大規模な油汚染等への対応策として、日本、中国、韓国及びロシアによる海洋環境保全の枠組みである「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」における「NOWPAP地域油危険物質及び有害物質流出緊急時計画」の策定など、国際的な協力体制の強化に取り組んでいる。また、「排出油等防除計画」を策定し、本邦周辺海域で発生した大規模油流出事故における防除体制等を整えるとともに、大型浚渫兼油回収船による迅速かつ確実な対応体制を確立している。

 さらに、MARPOL条約注13において船舶からの油や廃棄物等の排出が規制されており、我が国では、港湾における適切な受入れを確保するため、船舶内で発生した廃油及び廃棄物等の受入施設の整備に対して税制等の支援を行うとともに、「港湾における船内廃棄物の受入れに関するガイドライン(案)」を策定している。

( 3 )船舶を介して導入される外来水生生物問題への対応

 水生生物が船舶のバラスト水注14 に混入し、移動先の海域の生態系に影響を及ぼす問題に対応すべく、IMOにおいて平成16年に船舶バラスト水規制管理条約が採択され、29年に発効した。令和2年11月には、バラスト水に混入した水生生物を処理する装置に船上性能試験を義務付ける条約改正が採択された。我が国は、同改正が合理的で実行可能なものとなるようIMOにおける審議に貢献した。

 また、水生生物が船舶の外板等に付着し、移動先の海域の生態系に影響を及ぼす問題への対策として、平成23年にIMOにおいて船体付着生物の管理ガイドラインが採択された。令和2年から同ガイドラインの改善に向けた見直しが議論されており、我が国も参画している。

( 4 )条約実施体制の確立

 船舶事故や海洋汚染の大きな要因となり得るサブスタンダード船を排除するため、国際船舶データベース(EQUASIS)の構築等、国際的な取組みに積極的に参加するとともに、日本寄港船舶に立入検査を行い、基準に適合しているかを確認するポートステートコントロール(PSC) 注15を強化している。また、サブスタンダード船の排除には、各国政府が、国際条約等で求められている必要な措置を確実に実施する必要があることから、我が国の提唱により、平成17年に、IMOの監査チームによる各国の条約実施状況を監査する制度が導入され、28年より強制化された。我が国は、ISO9001に基づく品質管理システムを導入し、国際的な水準での条約実施体制を確立している。なお、我が国においては令和3年10月頃にIMO加盟国監査の受入れを予定している。

  1. 注12 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書
  2. 注13 船舶による汚染の防止のための国際条約
  3. 注14 主に船舶が空荷の時に、船舶を安定させるため、重しとして積載する海水等。
  4. 注15 寄港国による外国船舶の監督