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国土交通白書 2025

第3節 建築物の安全性確保

(1)住宅・建築物の安全性の確保

 構造・防火安全性等が確保されたストック形成、既存ストックの有効活用等の観点から、建築基準及び関係規定等の適切な運用及び見直しに継続的に取り組んでいる。

 具体的には、近年のビル火災等を踏まえ、令和4年12月に「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を策定するとともに、5年度より建築物の火災安全改修に係る支援制度を新たに設けるなど、既存建築物の火災安全対策の推進に取り組んでいる。また、4年6月公布の改正建築基準法が7年4月に施行され、省エネ化に伴い重量化している建築物の構造安全性を確保するために、木造2階建て住宅等の構造審査が始まる。

 さらに、令和6年能登半島地震による被害の発生を受けて、6年2月に建築構造の専門家等からなる「令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会」を国立研究開発法人建築研究所とともに設置し、被害の特徴と要因の分析を行うとともに、対策の方向性を示した中間とりまとめを6年11月に公表した。

【関連リンク】

令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会

URL:https://www.nilim.go.jp/lab/hbg/iinkai/notohantouzisinniinnkai/notoiinkai.html

【関連リンク】

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について

URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html

(2)昇降機や遊戯施設の安全性の確保

 昇降機(エレベーター、エスカレーター)や遊戯施設の事故原因究明のための調査並びに地方公共団体及び地方整備局職員を対象とした安全・事故対策研修を引き続き行うとともに、昇降機の適切な維持管理に関する指針等の積極的な活用及び既設エレベーターへの戸開走行保護装置の設置の促進等についての周知を行い、安全性の確保に向けた取組を引き続き進める。