(2)新幹線鉄道保有機構の設立


 既設新幹線については、線区毎に大きな資本費格差があるため、これに着目して本州3社(JR東日本、JR東海、JR西日本)の収益調整を行う観点から、新幹線鉄道保有機構法に基づき、新幹線鉄道に係る鉄道施設を一括して保有し、これを本州3社に有償で貸し付ける主体として新幹線鉄道保有機構(以下「保有機構」という。)が設立された。なお、平成3年10月には、JR株式の売却・上場を円滑かつ適切に実施する観点から、本州3社(JR東日本、JR東海、JR西日本)の資産及び債務を確定する必要等が生じたため、保有機構が一括保有している新幹線鉄道施設が本州3社に譲渡され、保有機構は解散した。解散時において保有機構が有する譲渡代金債権等の一切の権利・義務は、同月成立した鉄道整備基金に承継された。