(2) 規制緩和への取り組み


 トラック輸送については、2年に施行された貨物自動車運送事業法により、参入については免許制から許可制へ、運賃については認可制から届出制へと大幅な規制緩和が実施されたところであり、その後、毎年多数の新規事業者の参入が続いた。これにより、市場における競争が活発化する一方、宅配便時間指定サービス等事業者の創意工夫による新しい輸送サービスが提供されるなど、着々と規制緩和の成果が現れてきている。
 また、同法の施行後についても、トラック事業者の負担を軽減する等の観点から、逐次規制の緩和を実施してきている。例えば、6年には、原価計算書の添付義務の緩和等の運賃・料金の届出規制の緩和、5の拡大営業区域の増設等を行い、また、7年には、運送約款の変更の届出及び事業用自動車の貸渡しの許可の廃止を行うなど、規制の見直しを進めているところである。
 本年も、「規制緩和推進計画」に基づき、8年3月から、開業時の事業用自動車の保有についてメンテナンスリースを含むリースによる保有を認めることとしたほか、4月からは、最低車両台数基準について全国の44%にあたる市町村において基準の引き下げを行った。また、拡大営業区域についても、道路の整備状況等に対応して、阪神圏区域に京都府を追加して京阪神圏とし、山陽圏に山口県を追加して南中国圏とする区域の拡大を行っており、これにより事業者の効率的な輸送体系の構築がより一層進むものと考えられる。今後についても、「規制緩和推進計画」等に基づき、将来的に最低車両台数基準を全国一律5台とするべく段階的に基準の引き下げを実施する等社会経済情勢の変化に的確に対応した規制の見直しを進めていく予定である。