「海洋法」元年(8.7.20)


 国連海洋法条約は国連海洋法会議の結果作成され、平成6年11月に発効した。同条約は領海、排他的経済水域、深海底、海洋環境の保護及び保全等の分野の規定を設け、海洋に関する権利義務関係一般を包括的に規律している。
 我が国としては、速やかにこの国際的な法的秩序に参画するべく、同条約締結及び関連国内法整備に取り組み、我が国についての同条約の効力発生にあわせて、関連国内法が8年7月20日から施行された。今後は、新たに設定された広大な排他的経済水域等における海上保安庁の監視・取締り体制の充実強化、200海里を超える大陸棚の限界の設定のための海洋調査等を推進することとしている。
 この施行日の8年7月20日は、「海の日」が初めて国民の祝日とされた日であり、「海の憲法」とも言われる国連海洋法条約は、まさに「海の日」から始まることとなった。