物流分野の規制緩和については、ビジネスチャンスの拡大と事業者間の健全な競争を促進して物流サービスの向上を図るため、物流市場への参入の容易化や、運賃・料金の弾力化等を図っていくことが必要であり、これらについて規制緩和推進計画に基づき推進していくこととしている。
このうち、トラック事業については、12年度までにいわゆる経済ブロック単位で拡大営業区域を設定するとともに、最低車両台数を全国一律5台となるよう段階的に引き下げる。
貨物鉄道事業に係る需給調整規制については、国鉄改革の枠組みの中でJR貨物の完全民営化等経営の改善が図られた段階で需給調整規制を廃止することとし、概ね5年後を目標としている。運賃については、需給調整規制廃止に併せて届出制に移行する。また、9年度中に集配車両に係る傭車制限の廃止等、貨物運送取扱事業法の運用の弾力化を行う。
内航海運の船腹調整事業については、まず、モーダルシフトの担い手となるコンテナ船及びRORO船について、10年度末までに船腹調整事業の対象外とし、その他の船舶については、荷主の理解と協力を得て、4年間を目途に所要の環境整備に努め、中小・零細事業者にも配慮しながら、同事業への依存の解消を検討していく。また、内航RORO船を船腹調整事業の対象外とする時期に併せて、貨物フェリーの調整措置を廃止する。
さらに、港湾運送事業について、需給調整規制の廃止を含む見直しにつき、9年度における行政改革委員会の監視活動及びその結論を踏まえて適切に措置することとしている。
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