1 自動車対策


(1) 自動車からの排出ガス対策

 自動車排出ガス規制については、平成元年12月の中央公害対策審議会答申に基づくディーゼル車の規制強化について、8年1月及び9年3月に道路運送車両の保安基準を改正し、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙の一層の低減を内容とする9年規制、10年規制及び11年規制として実施することとしている。
 また、8年10月の中央環境審議会中間答申に基づく二輪車(原動機付自転車を含む。)への規制導入、ガソリン軽貨物自動車、中量車及び重量車の規制強化について、9年3月に道路運送車両の保安基準を改正し、一酸化炭素、炭化水素等の一層の低減を内容とする10年規制及び11年規制として実施することとしている。
 加えて、首都圏、阪神圏等の大都市においては、自動車排出ガスに対する規制強化にもかかわらず、窒素酸化物による大気汚染の改善がはかばかしくないまま推移していることから、4年6月に公布された「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づき、5年2月に策定した「運輸業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針」を着実に実施するとともに、車検制度を用いた使用車種規制を5年12月から実施し、あわせて税制上の措置等により規制適合車への代替を進めている。
 さらに、低公害車(メタノール自動車、ハイブリッド自動車、圧縮天然ガス自動車、電気自動車等)の普及も重要な課題であり、これらについて技術開発の状況等を踏まえ、必要な技術上の基準等の整備を行うとともに、普及のための税制上の優遇措置、日本開発銀行等による低利融資等による助成措置を講じている(第6章第1節参照)。

(2) 自動車騒音対策

 自動車騒音対策については、新車の加速走行騒音()規制の規制強化、使用過程車に対する近接排気騒音()規制の導入、消音器装着の義務付け等について実施してきている。
 最近では、4年11月の中央公害対策審議会中間答申及び7年2月の中央環境審議会答申に基づく大型バス、乗用車(乗車定員6人以下)、軽二輪自動車、第一種原動機付自転車の規制強化について、8年12月に道路運送車両の保安基準を改正し、定常走行騒音、加速走行騒音、近接排気騒音の一層の低減を内容とする10年規制として実施することとしている。
 また、7年3月の中央環境審議会答申に示された総合的施策についても着実に推進していくこととしている。
 さらに、7年7月の「国道43号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件」に関する最高裁判決を受けて、同年12月「道路交通公害対策関係省庁連絡会議」においてとりまとめた「道路交通騒音の深刻な地域における対策の実施方針」に基づき、道路構造対策、交通流対策、沿道対策、自動車単体対策等からなる総合的な施策について、関係省庁と協力して推進に努めているところである。


(注)加速走行騒音、近接排気騒音:
 加速走行騒音とは、自動車の加速時に自動車から7.5m離れたところで測定した騒音。近接排気騒音とは、一定のエンジン回転数で、排気管からの排気流の方向に対して45度、排気管の開口部分から0.5m離れた位置で排気管の高さで測定した騒音。


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