3 安全・快適な旅行の確保


(1) 旅行業法の円滑な施行

 8年3月に閣議決定された「規制緩和推進計画の改定について」を受け、8年6月にコンビニエンスストア等における主催旅行商品等の販売に係る検討委員会が設置された。同委員会での検討を踏まえ、9年6月にコンビニエンスストア等を使用した主催旅行商品等の販売を解禁した。
 また、9年3月に閣議決定された「規制緩和推進計画の再改定について」を受け、旅行業の登録及び更新の登録の有効期間を3年から5年に延長し(9年12月21日施行)、これに併せ、消費者保護措置として財産的基礎等についての立入検査及び報告徴収義務の強化等の措置を行った。
 さらに、8年4月に旅程保証制度の創設等を盛り込んだ改正標準旅行業約款が施行されており、施行後1年半を経たことを踏まえ、旅行者保護の観点から必要となる見直しその他の問題点について検討するべく、
旅行業約款等見直し検討委員会を10年1月に設置し、関係団体からのヒアリング等を行っている。

(2) 旅行者の安全確保

 近年、海外旅行者の増加に伴い、日本人が海外において事故・事件等に遭遇するケースが増大していることから、外務省等関係省庁と緊密な連絡をとり、旅行業者等を通じ、海外危険情報の旅行者への周知徹底を図るなど、旅行者の安全確保のための施策を講じている。10年5月のインドネシア危機の際にも、海外危険情報の発出に伴い、旅行業者を通じ旅行者への周知徹底等を図った。


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