行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

行政処分の基準

国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)では、自動車運送に係る事故防止の徹底を期すとともに、運輸の適正を図り、利用者利便を確保するため、運送事業者に対する監査を実施しています。

監査の結果、法令違反が判明した場合には、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消などの厳正な行政処分を行うとともに、改善についての命令等の措置を講じています。

国土交通省では、自動車運送事業者の適正化を図るため、自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。たとえば旅客自動車運送事業の場合、バスやタクシーの事業者が道路運送法等の法令違反を犯した場合、法令の規定により自動車の使用停止が命じられます。その使用停止の日数10日車までごとに1点とし、処分日前3年間の累積違反点数が50点を超えることとなるときは、当該違反行為を行った営業所の事業停止処分を、80点を超えることとなるとき又はその他の悪質な法令違反があったときは、事業許可の取消処分を行っています。

乗合バス(一般乗合旅客自動車)の行政処分等に関する関係通達はこちら
貸切バス(一般貸切旅客自動車)の行政処分等に関する関係通達はこちら
ハイヤー及びタクシー(一般乗用旅客自動車)の行政処分等に関する関係通達はこちら
トラック(貨物自動車)の行政処分等に関する関係通達はこちら

過積載等の処分基準等

国土交通省ではトラック運送事業者等の法令違反に対し、行政処分を強化するなどして、重大事故につながる違反の防止に努めています。

過積載に対する処分
<悪質な場合は事業許可の取消し処分>

過積載運行をしたものは、初めての違反でも車両停止処分になり、再違反については車両停止期間を延長し、3回目の場合は輸送の安全確保命令を併せて発動、4回目以降はさらに特別監査を行い、事業許可の取消し等、厳しく処分されます。

違反点数制度
<累積違反点数による処分の強化>

違反点数は営業所に対して付し、運輸局単位で累計します。累積期間は原則として3年です。この間に違反点数が累積すると、事業の許可の取消しや事業の停止、違反事業者名の公表など、厳しい処分が適用されます。

ただし、以下の営業所については、仮に違反点数が付与されても、その後2年間無事故無違反により点数が消去されます。

  1. 処分日以前の2年間、点数付与がない営業所
  2. 安全性優良事業所
運行管理者の資格取り消し
<運行管理者の資格が取り消されます>

運行管理者の業務についての法令違反がある場合等は、運行管理者資格証の返納命令が発令され、資格が取り消されます。

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