当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年1月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ワンツーランド株式会社(法人番号5180001055244)代表者山田恭丈 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市中川区打中1-9 |
営業所の名称 | 名古屋営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市中川区打中1-9 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)及び輸送施設の使用停止(76日車)並びに文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号 |
違反行為の概要 | 令和2年2月19日、監査方針に基づき、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(3)整備管理者選任義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(4)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)日常点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(6)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(8)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(9)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)、(13)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(14)運賃料金変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(15)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |
違反点数(事業者) | 38点 |
違反点数(営業所) | 38 点 |