当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年1月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ミハマタクシー(法人番号8360001008057)代表者玉寄毅 |
事業者の所在地 | 沖縄県沖縄市松本5丁目18番12号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県沖縄市松本5丁目18番12号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年11月16日、最低賃金法に違反している旨の通報を端緒に監査実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第15条第1項)、(2)運行管理者解任届出違反(法第23条第3項)、(3)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(4)乗務員台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適性化特別措置法第16条第1項、第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |