当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 新日本タクシー城東株式会社(法人番号2120001102731)代表者立花永達 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目7番5号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東1-7-5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(128日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成31年2月25日、同年3月15日及び令和元年6月11日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第1項)、(2)乗務記録の不実記載(運輸規則第25条第3項、第4項)、(3)運賃変更届出違反(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 21点 |
違反点数(営業所) | 13点 |