当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年1月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社TKB観光(法人番号3430001067645)代表者藤井仁 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市南区定山渓温泉西4丁目340番地1 |
営業所の名称 | 株式会社TKB観光本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市南区定山渓温泉西4丁目340番地1 |
行政処分の内容 | 処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項、法第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和2年12月9日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第2項)、(2)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(3)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 23点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |