当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年1月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 井谷興業有限会社(法人番号9190002012917)代表者井谷美次 |
事業者の所在地 | 三重県名張市希央台5番町60番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 三重県名張市希央台5番町60番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第11条 |
違反行為の概要 | 令和2年6月17日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(8)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |