当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年5月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社石戸商運(法人番号8200001022651)代表者石戸克己 |
事業者の所在地 | 岐阜県多治見市大畑町6丁目57番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岐阜県可児市下切3274番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号 |
違反行為の概要 | 令和元年9月3日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(6)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |