当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年2月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社Amika(法人番号9240002031317)代表者大平久美子 |
事業者の所在地 | 広島県三次市三和町敷名4343番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県三次市江田川之内町508-7 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月7日及び同年1月29日、死亡事故を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |