当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 西日本運送有限会社(法人番号2290002049699)代表取締役高尾勇二 |
事業者の所在地 | 福岡県久留米市東合川1−2−3 |
営業所の名称 | 愛知 |
営業所の所在地 | 愛知県一宮市開明字名古羅11番1−101 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項 |
違反行為の概要 | 平成31年4月12日及び平成31年4月26日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(法第9条第1項)、(2)事業計画変更事前届出違反(法第9条第3項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |