当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 宮崎忠(宮崎運輸)代表者宮崎忠 |
事業者の所在地 | 愛媛県南宇和郡愛南町中川538-1 |
営業所の名称 | 本店営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県南宇和郡愛南町中川538-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項、第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年2月27日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(7)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(9)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(10)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |