行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • ※1平成28年12月1日以降の許可取消及び事業停止処分から適用されます。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年9月9日
事業者の氏名はまたは名称 奥道後交通株式会社(法人番号7500001005338)代表者弓山悟
事業者の所在地 愛媛県松山市末町乙52
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛媛県松山市末町乙52
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(320日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法第9条の2第1項、第15条第1項、第27条第3項、第29条の3
違反行為の概要 平成31年1月9日、同月15日、同月16日及び同月25日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、15件の違反が確認された。(1)届出運賃によらない運賃を収受していたこと(道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項)、(2)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(法第15条第1項)、(3)運送引受書に記載すべき事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させたこと(運輸規則第21条第4項)、(5)運転者に対する点呼の実施が一部不適切であったこと(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(7)運転者に対する点呼の記録簿に不実記載をおこなっていたこと(運輸規則第24条第5項)、(8)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第28条の2第1項)、(9)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(10)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(11)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(12)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)、(13)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと(運輸規則第45条)、(14)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運行管理者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第48条の3)、(15)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(法第29条の3)
違反点数(事業者) 32点
違反点数(営業所) 32点

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