当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年9月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 台日通バス株式会社(法人番号:6011801030328)代表者海津基 |
事業者の所在地 | 千葉県印西市小林294-13ジュエリーD102号室 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県印西市小林294-13ジュエリーD102号室 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成31年1月21日及び平成31年1月24日他、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)、(3)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(6)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(7)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出(施行規則第66条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 45点 |
違反点数(営業所) | 8点 |