当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年5月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 佳暉NEXAS株式会社(法人番号3120001193547)代表者鄭克? |
事業者の所在地 | 大阪府泉南市新家4529−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府泉南市新家4529−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(140日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年11月15日、同年12月3日及び同年12月12日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)安全統括管理者の選任解任届出違反(法第22条の2第5項)、(3)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反【各事項の未遵守計6件以上15件以下】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(4)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |