当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 華王株式会社(法人番号1011101068701)代表者蘇祥 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区東小松川四丁目44番9号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江戸川区東小松川4-44-9船堀プラレールビル7階 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(165日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和元年9月11日、令和元年9月17日、令和元年10月8日及び令和元年11月7日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第5項)、(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(3)点呼の記録の改ざん(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)、(5)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法(以下、車両法)第48条)、(10)点検整備記録簿等の保存義務違反(車両法第49条)、(11)報告義務違反(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17 点 |