当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 秋元観光有限会社(法人番号8050002044330)代表者秋元貞晴 |
事業者の所在地 | 茨城県結城市小森322 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県結城市小森322 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(429日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年12月19日、令和2年1月16日及び令和2年1月22日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(6)運行指示書の作成義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(7)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)、(8)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)日常点検の未実施(道路運送車両法第47条の2)、(13)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)、(14)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(運送法第29条の3)、(15)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(運輸規則第47条の7第1項) |
違反点数(事業者) | 43点 |
違反点数(営業所) | 43 点 |