当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月11日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 金成運輸株式会社(法人番号9370201003129)代表者田?訓章 |
事業者の所在地 | 宮城県栗原市築館字下宮野大仏91番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮城県栗原市築館字下宮野大仏91番地 |
行政処分の内容 | 事業の全部停止(30日間)、輸送施設の使用停止(180日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条の4 |
違反行為の概要 | 令和2年8月20日及び11月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、14件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反[営業所との距離](貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)整備管理者の選任違反(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第50条第1項)、(4)整備管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第52条)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(6)アルコール検知器常時有効保持義務違反(安全規則第7条第4項)、(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録保存義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録の保存義務違反(安全規則第9条)、(10)運行指示書の保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)高齢運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)社会保険等加入義務違反(施行規則第14条第2号) |
違反点数(事業者) | 48点 |
違反点数(営業所) | 48 点 |