当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 滑川タクシー株式会社(法人番号7230001007849)代表者尾島勇 |
事業者の所在地 | 富山県滑川市常磐町331番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 富山県滑川市常磐町331番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年9月2日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)平成17年国土交通省告示第503号による損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第19条の2)(2)アルコール検知器備え義務違反(運輸規則第24条第4項)(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)(4)乗務等の記録記載不備(運輸規則第25条第3項)(5)乗務員台帳の記載不備(運輸規則第37条第1項)(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |