当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 双葉タクシー有限会社(法人番号1330002009195)代表者石崎公士 |
事業者の所在地 | 熊本県熊本市小峯4-4-60 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県熊本市小峯4-4-60 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年9月10日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録の記載事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3条第2項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)運行管理者の補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |