当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年9月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | バルクレンタカーアンドセールス株式会社(法人番号:5020001052736)代表者七宮壮巨 |
事業者の所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺766 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺766 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(300日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 平成31年1月22日及び平成31年1月28日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。11件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法(以下「運送法」)第20条)、(2)運行管理補助者の届出義務違反(運送法第23条第3項)、(3)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(5)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(6)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(8)運行指示書の作成義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(9)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 30点 |
違反点数(営業所) | 30点 |