当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社夢ツアーズ(法人番号3140002022686)代表者籾井博員 |
事業者の所在地 | 兵庫県三木市口吉川町殿畑23番地の2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県三木市口吉川町殿畑23番地の2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(85日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年10月15日及び同年11月11日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条5項)、(2)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督に係る記録の作成・保存義務違反【記録】(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督に係る記録の作成・保存義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第38条第1項)、(6)定期点検整備等の未実施【定期点検整備等の未実施】(運輸規則第45条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(8)報告義務違反【未報告】(法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 20点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |