当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 琴平バス株式会社(法人番号8470001008153)代表者楠木泰二朗 |
事業者の所在地 | 香川県仲多度郡琴平町1228-1 |
営業所の名称 | 徳島営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県鳴門市撫養町木津1456-12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項、第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年11月18日及び同年12月8日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)届出運賃によらない運賃を収受していたこと(道路運送法第9条の2第1項)、(2)運送引受書に記載すべき事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第28条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |