当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ワコー運輸(法人番号4020001058643)代表者:草野和大 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町4−16−14−5 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目16番14−5号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(270日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年2月14日及び同年2月25日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)点呼の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(8)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(9)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 50点 |
違反点数(営業所) | 27 点 |