当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社エム・ティー・エス(法人番号8120101041163)代表者:津布久博 |
事業者の所在地 | 大阪府岸和田市木材町10−2 |
営業所の名称 | 吉川 |
営業所の所在地 | 埼玉県吉川市中野311−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年12月26日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(7)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1項)、(8)事業計画(自動車車庫)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(9)事業計画(営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(11)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |