当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年9月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 名古屋運輸株式会社(法人番号5180001007047)代表取締役広角修一 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市港区砂美町151 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区砂美町151 |
行政処分の内容 | 輸送施設の停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年5月28日、監査方針に基づいて監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(5)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条第1号) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |