当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年3月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 金子コーポレーション株式会社(法人番号8050001045115)代表者:金子馨 |
事業者の所在地 | 茨城県石岡市旭台3−3−13 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 茨城県石岡市国府7−543 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年7月16日及び同年8月5日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(4)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(6)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |